厚生労働省管轄の助成金は、沢山あります。しかし、制度の案内を眺めても、「自社では、いったい何が使えるのか?」と戸惑うことばかりだと思います。
助成金制度は、企業の経営や労務管理の方針、経営の実態にあわせて、使うものです。「助成金のために労務管理の方針を変更する」ことはお勧めできません。企業に使いやすい助成金制度をピックアップしてご紹介致します。
60~64歳の継続社員が、3~9名が在籍の企業で定年を60歳から66歳に引き上げると助成されます。
有期契約労働者(短時間労働者)4名以上に健康診断制度を実施すると助成金が支給されます。
有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設置し適用した場合に助成金が支給されます。
少子高齢化の時代に向かって労働人口の減少が進む中、高齢者も生き生きと働ける社会の実現に向けた助成制度です。
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換して雇用すると、助成金が支給されます。
女性の育児休業による離職を防止し、職場復帰しやすい環境の整備を目的とした助成金制度です。
男性従業員の育児休暇取得を促進し、実際に育児休暇を取得させた企業様に助成金が支給されます。
40歳以上の方が起業し、人材を雇用する際に負担した費用の一部が助成される制度です。
評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度などの制度を導入・実施した結果、離職率を目標値以上に低下することで助成されます。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、一時的に休業等(休業および教育訓練)等をおこなう場合に、その一部を助成される制度です。
メンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受けて、心の健康づくり計画を作成しメンタルヘルス対策の実施で10万円が助成されます。
職場の分煙対策に取り組まれる中小企業事業者の方向けに、費用の一部について助成される制度です。
9時間以上11時間未満又は11時間以上の勤務間インターバルを導入のために支払った費用の一部について助成されます。
(働き方改革支援コース)
以下のいずれかのコースの支給を受けていることが必要です。
・平成29年度の旧職場意識改善助成金
・平成30年度の時間外労働等改善助成金
男性、女性問わずに仕事と介護の両立を助成することで労働者の経済的負担を和らげ、企業にとっても継続就業を促進し、社会的に介護、看護の後押しをするために制定された制度です。