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雇用調整助成金 豪雨災害特例

​経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされても、雇用を継続する企業様にオススメ

そもそも「雇用調整助成金」とは
・経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合
・一時的に休業等(休業および教育訓練)等をおこなって、
・労働者の雇用の維持をはかるために、休業手当等を支払う
場合に、その一部を助成される制度です。

歴史的には「阪神淡路大震災」「リーマンショック」などで
地域の企業で働く社員の雇用継続に大きな役割を発揮しました。

●【厚生労働省】雇用調整助成金とは
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

◆2018年7月豪雨災害での特例

  • 「雇用調整助成金」の特例は、要件が大きく緩和されています。
    ポイントは次の点です。
    本年7月5日以降に初回の休業等がある計画届から適用されます。
    年10月16日までに提出すれば、休業等の前に届出られたこととされます。

    ①生産指標の確認期間を3か月から1か月へ短縮
    現行、生産指標、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の機関の緩和
    「最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少」の要件が「最近1か月」となります。
    ②本年7月豪雨発生時に「起業後1年未満」も助成対象となります。
    この場合は、「昨年同期の生産指標と比較」が困難なので、「災害発生時直前の指標」と比較します。
    ③ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象となります
    本来は、雇用保険被保険者が「10%を超えかつ4名以上」(中小企業事業主)増加していると対象外でした。これが撤廃されます。

◆受給額

(1)休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額に対する助成(率)

 中小企業には 2/3を助成
※対象労働者1人あたり8,205円が上限(平成29年8月1日現在)

 

(2)教育訓練を実施したときの加算(額)

    (1人1日当たり)1,200円

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