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昔は”会議中にタバコ””仕事中に執務室でタバコ”は、あたりまえの「市民権」を持っていました。
小さな部屋で会議をしたら、その後、家に帰って服にタバコの臭いが強烈に匂うこともありました。
今にすれば、懐かしいことですが、周囲には大迷惑な環境でした。

このような「常識」も変わりました。
平成27年6月1日より職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)が、事業者の努力義務となりました。
これから職場の分煙対策に取り組まれる事業者の方向けに、費用の一部について助成される制度をご紹介します。

この制度は「受動喫煙防止対策助成金」という制度です。

 

★対象事業主は、

すべての中小企業が対象です。
ただし、労働者災害補償保険の適用事業主であって、中小企業事業主であることが条件です。

★助成対象は、

1.一定の基準を満たす喫煙室の設置・改修
※ 喫煙室の入口で、喫煙室内に向かう風速が 0.2 m/秒以上

 

2.一定の基準を満たす屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修
※ 喫煙所での喫煙で、喫煙所の直近の建物の出入口などにおける粉じん濃度が増加しない

 

3.一定の基準を満たす換気装置の設置など(宿泊業・飲食店を営んでいる事業場のみ)
※ 喫煙区域の粉じん濃度が0.15 mg/立方メートル以下、または必要換気量が 70.3 ×(席数)立方メートル/時間以上
となっています。

★助成率・助成額は、

・助成率:1/2(飲食店は2/3)
・限度額:100万円

受動喫煙防止対策助成金.JPG
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